扶養女性が離婚を切り出すまでにするべき5つの事柄

自身の離婚経験をもとに、離婚までにやってて良かった事、やっておけば良かった事を書いていきます、また、離婚前、離婚後の心の変化も併せて発信していきます。

離婚を考え始めてからすべき事①

専業主婦の準備期間は5年〜10年必要

皆さんは結婚する時に、離婚ありきで結婚しますでしょうか?

恐らく、離婚の事を考えながら結婚する人は、ほんの一握りでしょう。そして、その一握りが筆者である。


 

まず、結論から言うと、一度専業主婦になった女性が離婚をすると経済的な面でかなり損をします。それも踏まえて、計画的に離婚に踏み切らなければいけません。

私は、いつか離婚をするだろう、もしくは、いつか離婚ができるようにと、結婚して家計が一つになった時点から動き始めた。

まずはとにかく貯金!

私は、授かり婚だったので結婚と同時に専業主婦になった。なので、私には経済力が全くない。

もちろん、独身時代の貯金はありますが、それは別です。配偶者に言う必要はありません。

では、貯金をどのようにするのかと言うと、取り敢えず、自分名義の口座に貯金しておきます。いわゆる「へそくり」と言うものですね。もちろん、配偶者名義の口座にも少しは貯金しておかないとおかしいので、毎月5000円でもいいからしておきます。そして、それと同じ額の貯金をまた別の自分名義の口座に貯金します。このお互い同額の貯金をいつか離婚するときの財産分与分としましょう。

ですが、この結婚してからの貯金は全て共有財産です。いくら自分名義の口座に貯金していても、共有財産に変わりはありません。離婚時に通帳提示を求められたら「へそくり」分も提示しないといけないです。また弁護士を雇われた場合、弁護士は銀行に口座の開示を求めることができるので、バレてしまいます。ひと昔前は他人名義の口座の開示は銀行側は守秘義務があり拒否していましたが、今は銀行によっては、弁護士が財産分与を理由に開示を求めてきたら、それを受け入れる銀行もあるようです。しかしその場合には、〇〇銀行の〇〇支店に別口座がある!とここまで裏を取らないと口座の開示を求められないので、配偶者がその口座の存在自体全く知らないのであれば、恐らく大丈夫だと思います。

また、子供名義の貯金も一緒です。これも、結婚後に貯めたお金なので、夫婦の共有財産です。財産分与に値します。なので、子供名義の貯金も程々にしておけばいいです。

とにかく「へそくり」口座に貯金です。

ただし、もし配偶者が口座開示を求めてくるかも知れないと不安を感じた場合は、親に口座を作ってもらい親名義の口座にどんどん貯金していきましょう。それを自身で管理しましょう。親の名義であれば配偶者は口座の開示を求めることはできません。夫婦間の財産ではありませんからね。

実際、これが一番安心です。

また、離婚が現実味を帯びてきてから、自分名義の口座から親名義の口座に移す方法もありますが、これは少し危険です。前述したとおり、口座の開示を求められたら時に、自分名義の口座からどんどんお金が引き出されており、そのお金の使い道、行き先が不明である。となった時に、さてはどこか違う口座に移してるな!と勘づかれてしまいます。弁護士ならすぐにわかってしまうでしょう。

まとめると、配偶者名義、自分名義(へそくり以外)、子供名義の口座には程々に貯金をして、親名義の口座にどんどん「へそくり」を貯めていくのが一番良いでしょう。

 

日々の生活の中で、子供も生まれて、「子供の為に離婚はやめよっかなぁ、とかやっぱり配偶者といれば経済的には安定してるからこのままでもいいかなぁ、とか配偶者といても別に不幸ではないしなぁ〜」などと自分の中で気持ちは二転三転するでしょう。そして、何年かの間、離婚の文字が消えていたとしても、いつかまた離婚を考える日がきます!その時に、あたふたしないように、また離婚したくてもできない状況に陥らないように、常に準備はしておきましょう。

それぐらい、専業主婦が離婚をするのはリスクがついてきます。


 

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